このページは で作られています。

で作られています。

専門知識不要で本格的なウェブサイトを作成できる! 無料で試してみる 無料で試してみる

耳つぼジュエリー普及協会

Ear Acupuncture Jewelry Promotion Association

耳つぼジュエリー1dayレッスン+耳つぼジュエリー制作講座

◆この講座で学べること
  • 耳つぼの基礎知識  耳つぼとは何か、位置や効果について
  • セルフケアの実践方法  リラックスできる耳つぼマッサージや、衛生的な耳つぼジュエリーの貼り方
  • お悩み別の活用法  肩こり・リフトアップ・ダイエットなど目的に合わせた耳つぼの選び方
  • 耳つぼジュエリーの制作  自分好みのジュエリーづくり
  • 法令・安全面の知識  施術時の注意点や関連する法令の理解
◆この講座をおすすめする方
  • 趣味としてセルフケアやご家族・ご友人と楽しみたい方
  • ネイルサロンやエステサロンの新しいメニューとして取り入れたい方
  • サロンでお客様へ施術をしたい方(施術時の注意点もご説明します)
◆講座概要 所要時間:約2時間 受講料:11,000円(税込)

ご受講いただいた方には、耳つぼジュエリー協普及会認定講座の修了証をお渡しいたします。

パーソナルカラー診断付きの講座もございます。


認定インストラクター講座

上記の講座内容に加え、認定インストラクターとして活動していただくにあたっての知識や心構えなどをお伝えいたします。
こちらの講座をご受講いただき、十分な知識を身に着けていただいた方は耳つぼジュエリー普及協会認定インストラクターとして活動していただくことができます。

◆講座概要 所要時間:約3時間 受講料:22,000円(税込)

ご受講いただいた方には、耳つぼジュエリー協普及会認定講座の修了証をお渡しいたします。

詳細は下記の制度規約をご参照ください。


耳つぼジュエリー普及協会 規約

第1章 総則

(名称) 第1条 本会は「耳つぼジュエリー普及協会」(以下「本会」という)と称する。

(目的) 第2条 本会は、耳つぼジュエリーに関する正しい知識と技術を広め、健康と美容の促進、地域社会への貢献、会員相互の交流および人材育成を目的とする。

(活動) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

耳つぼジュエリーに関する普及・啓発活動講習会や勉強会の開催認定講座および資格発行制度の実施会員相互の交流および情報交換その他、本会の目的達成に必要な活動

第2章 会員

(会員) 第4条 本会の目的に賛同し、入会を申し込んだ者を会員とする。

(入会) 第5条 入会を希望する者は、所定の申込方法により申し込むものとし、会長の承認をもって会員となる。

(退会) 第6条 会員は、退会の意思を会長に伝えることで、自由に退会できる。

(除名) 第7条 会員が本会の名誉を著しく傷つけた場合や目的に反する行為をした場合、役員の協議により除名することができる。

第3章 役員

(役員) 第8条 本会に次の役員を置く。

会長 1名副会長 若干名事務局(庶務・会計を含む) 若干名

(役員の任務) 第9条 役員の職務は次のとおりとする。

会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、必要に応じて職務を代行する。事務局は会務の事務処理を行う。

(役員の任期) 第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第4章 会計

(会計) 第11条 本会は、会費を徴収しない。必要な経費は、活動参加者の実費負担、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会計年度) 第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章 認定制度

(認定制度の目的) 第13条 本会は、耳つぼジュエリーの正しい技術と知識を普及させるため、認定制度を設ける。

(認定の種類) 第14条 本会が認定する資格は、次の通りとする。

ベーシック認定:基礎的な知識と技術を習得した者インストラクター認定:指導者として講座を開催できる者その他、本会が必要と認める認定

(認定の手続き) 第15条 認定を希望する者は、所定の認定講座を受講し、修了要件を満たすことで資格を取得できる。

(認定の管理) 第16条 認定資格の維持・更新に関する詳細は、役員の協議により定める。

第6章 附則

(規約の改正) 第17条 本規約の改正は、役員の協議により行う。

(解散) 第18条 本会を解散する場合は、役員の協議により決定する。 2 解散時の残余財産がある場合は、公益目的に寄付する。

附則 この規約は、2025年9月1日より施行する。



耳つぼジュエリー普及協会 認定インストラクター制度規約

第1条(目的)

本規約は、耳つぼジュエリー普及協会(以下「当協会」という)が定める「認定インストラクター制度」に関し、その目的、資格、権利義務等を定めることを目的とする。 当制度は、耳つぼジュエリーの正しい知識と技術を普及し、安心かつ安全に施術・指導を行う人材を育成することを目的とする。

第2条(定義)

「認定インストラクター」とは、当協会が定めるカリキュラムを修了し、審査に合格し、認定証を授与された者をいう。

第3条(認定資格の取得)

認定資格を取得するためには、当協会の認定講座を受講し、規定の課題および試験を修了することを要する。認定は協会代表理事(またはそれに準ずる者)の承認をもって正式に付与される。認定証は資格取得者に授与される。

第4条(権利)

認定インストラクターは、次の権利を有する。

「耳つぼジュエリー普及協会 認定インストラクター」を称することができる。当協会が認定する講座を開講することができる。認定インストラクターとして協会発行の教材・資材を使用することができる。

第5条(義務)

認定インストラクターは、次の義務を負う。

耳つぼジュエリーの施術・指導にあたり、協会が定める基準と倫理を遵守すること。認定講座を開講する際は、協会所定のカリキュラムを尊重し、正しい知識・技術を普及すること。協会名を用いる場合は、協会の信用を損なわないよう努めること。

第6条(教材の使用)

講座・ワークショップにおいては、当協会が認定する公式テキスト・教材を基本として使用する。インストラクターは、自己の工夫や指導スタイルに応じて独自の教材を作成し、併用することができる。独自教材を使用する場合は、協会の基本カリキュラムを逸脱せず、協会公式教材と誤解されないよう明示しなければならない。協会の公式教材を無断で改変・複製し、独自教材として使用・配布することは認められない。

第7条(広告・表示に関するルール)

広告、SNS、チラシ、ホームページ等で活動を告知する際は、事実に基づいた正確な表現を用いること。医療効果・治療効果を保証するような表現(例:「治る」「必ず改善する」等)は行ってはならない。「医療行為ではないこと」を明示し、利用者に誤解を与えないよう配慮すること。協会名を使用する際は、協会の信用を損なわないよう留意すること。

第8条(禁止事項)

認定インストラクターは、以下の行為をしてはならない。

協会の名誉や信用を著しく損なう行為他のインストラクターや受講生の誹謗中傷医療行為に該当する施術や診断行為協会の承認なく「認定証」や「ディプロマ」を独自に発行すること協会公式教材の無断複製・販売・改変法令に違反する行為

第9条(資格の更新・失効)

認定資格は原則として有効期限を設けない。ただし、協会が必要と認めた場合には、研修や更新制度を設けることができる。次のいずれかに該当する場合、資格は失効する。  (1) 協会の名誉を著しく傷つけた場合  (2) 本規約に違反した場合  (3) 本人から辞退の申し出があった場合

第10条(会費・登録料)

本協会の認定インストラクター制度において、年会費は徴収しない。ただし、講座受講料・教材費・認定証発行料等は別途定める。

第11条(規約の改定)

本規約は、必要に応じて協会が改定できるものとする。

第12条(免責事項および保険の推奨)

認定インストラクターの活動(集客、営業、施術、講座開催等)は、すべて本人の責任において行うものとする。インストラクターの活動において発生した苦情、トラブル、金銭的損失、損害賠償請求等について、当協会は一切の責任を負わない。インストラクターは、受講生や顧客からの問い合わせ・苦情等に対し、誠意をもって自身で対応しなければならない。インストラクターは、自己の判断で必要に応じて賠償責任保険等に加入することを推奨する。

附則

本規約は、2025年9月1日より施行する。

 





耳つぼジュエリー普及協会